エレベーター(油圧エレベーターを除く)の機械室の構造については、建築基準法施行令第129条の8により、床面積は原則として昇降路の水平投影面積の2倍以上とすること、及び天井の高さは定格速度に応じて下表の数値以上とすること。
その他の出入口と機械室へ通ずる階段の寸法等が定められている。
油圧エレベーターの機械室については、昭和46年建設省告示第1687号により、機器と建物のすき間は50cm以上とすること、及び天井の高さは2m以上とすることが定められている。
定格速度V(m/min)
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天井高さ(m)
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60≧V
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2.0
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150≧V>60
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2.2
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210≧V>150
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2.5
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V>210
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2.8
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